きよ子の家づくり

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住宅ローン控除を理解すれば金利の負担感は軽減される

 住宅ローンにより、家を建て、居住することで、住宅ローン控除の要件を充たしていれば、税金が減少することは、多くの人が、なんとなく理解されていると思うが、具体的に、理解している人は少ないと思います。

 

私自身は、住宅ローンが、どういうものかというのは、理解はしていましたが、自分が家づくりをする、ということを具体的に考えるまでは、自分に当てはめて考えたこともなかったので、もっと早く考えてみればよかったと、やや後悔もしました。

 

住宅ローンについて、重要な点について、書いてみたいと思います。

 

 

節税効果は、住宅ローンの年末残高の1%(原則、上限40万)

 

住宅ローンの本質は、税額が控除されること、つまり、節税効果があることですが、その程度は、第一の上限があって、住宅ローンの年末残高の1%です。

 

つまり、例えば、居住開始後の住宅ローンの年末残高が、3,000万円の場合は、最大で、30万の所得税と住民税を控除することができることになります。

 

 

節税効果の第二の上限は、住宅ローン控除前の所得税と住民税

 

よく勘違いされることが多いのは、住宅ローンの年末残高の1%が、必ず節税になるから、その金額だけ、毎年還付されるという勘違いです。

 

それは勘違いで、上記の通り、住宅ローンの節税効果には、第二の上限があり、それは、住宅ローン控除前の所得税と住民税の合計額になります。

 

つまり、住宅ローンの年末残高が3,000万円のため、控除の上限が30万であったとしても、確定申告する人のその年の所得税と住民税の合計額が、20万だった場合、その人の節税効果の上限は、最大で、20万となります。

 

ただし、実際には、所得税から優先して控除され、控除できなかった部分は、住民税から控除されますが、住民税から控除できる金額にも上限があるので、留意が必要ですし、住民税というは、還付になるものではないので、そこも正しい理解が必要です。

 

 

年末残高×1%の全てが控除できれば、住宅ローンの利率が1%以下であれば、ほぼ金利負担はないと考えられる

 

実際の控除額は、年末残高が基準になるので、負担している金利と完全に一致はしませんが、それでも、かなり似通った数値になると思います。

 

住宅ローンの利率が、1%未満で、例えば、0.5%といった水準になれば、住宅ローン控除による節税効果の方が、実際に負担しているその年の金利総額よりも大きくなるので、むしろ得をしている、と考えることも可能です。

 

 

まとめ

 

その他、住宅ローン控除の期間は、原則10年だったり、住宅ローン控除の上限は、原則40万だったり、適用するためには、より細かい条件があるので、適用の可否についても、予め検討する必要はありますが、適用できるとすれば、控除が可能な期間については、住宅ローンの利率次第では、住宅ローン金利をあまり負担せずにいられる、と考えることができれば、住宅ローンの金利の負担感は軽減されるのではないでしょうか。

 

年々、内容が変化しますが、詳しくは、こちらをご確認ください。

 

www.nta.go.jp

 

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